優和国際特許事務所は、光学機器、非鉄金属、半導体製造装置、半導体デバイスの特許出願を取り扱っています。
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業務案内
主な取り扱い分野は、光学機器(光学デバイス、光学レンズ関連の応用・基礎技術)、非鉄金属(鉱業関連技術)、半導体製造装置(半導体製造プロセス)、半導体デバイス(LED・HEMT等の化合物半導体デバイス)、有機化合物関連製品、ソフトウェア・ビジネスモデル等と、多岐にわたっております。

出願申請業務

発明について、特許出願、実用新案出願、出願審査請求、拒絶理由通知書に対する応答、拒絶査定に対する不服審判、特許登録料納付、年金納付等、出願から権利化までの諸手続を行います。

調査業務

出願等、情報提供等のための先行技術調査を行います。

鑑定業務

権利の有効性や権利侵害か否かを診断する鑑定を行います。

他社権利対策

他社の回避すべき特許権、実用新案権、商標権、意匠等の権利に対して、無効審判請求、情報提供等を行います。

権利管理業務

権利維持のための年金の支払い管理を行います。

特許相談、顧問

知的財産権に関するアドバイスを行い、知的財産活動に協力します。


業務内容の詳細

【全般】
・受任から出願手続きを経て査定確定までの業務
・登録後の維持年金納付期限の連絡・納付手続き※

【特許出願時】
・出願前公知例調査※
・出願前打ち合わせ
・出願明細書原稿作成
・図面作成
・出願関係書類送付
・期限管理(出願審査請求期限、外国出願優先権主張期限、国内優先権主張期限のご案内)
・公開広報の送付

【中間段階】
中間段階とは?
特許庁から拒絶理由通知書などの指令があった場合の対応業務です。

・出願審査請求書の提出
・特許庁指令・通知の報告
・拒絶理由通知引例入手及び送付
・意見書作成及び提出
・手続補正書作成及び提出
・特許庁審査官面接対応※

【拒絶査定時】
・拒絶査定の報告
・拒絶査定不服審判請求※
・審判請求書の作成及び提出
・手続補正書の作成及び提出

【特許査定時】
・特許審査報告
・特許料納付(第1~第3年度分) 手続及び報告

【特許査定後】
・特許証の送付
・特許公報の送付

※・・・オプションです。ご希望に合わせて対応いたします。


特許出願をお考えの方へ

特許は出願しただけでは権利を取得することはできません。
出願すると、方式審査がなされ、出願から3年以内に出願審査請求をすると実体審査が行われます。
実体審査の結果、特許の要件を満たしていると判断されると特許査定がなされ、原簿に登録されて特許権が成立します。特許の要件を満たしていないものは拒絶されます。

権利を取得するまでの流れ及び費用
特許権を取得するまでの流れ及び費用
実用新案権を取得するまでの流れ及び費用

<方式審査と補正指令>
方式審査とは、願書や明細書などの出願書類が特許法で定める手続的及び形式的な要件を備えているかどうかを審査することをいい、特許出願されたすべてについて審査されます。
方式審査で出願書類に不備があると、特許庁より出願書類の不備を補正するよう、「手続補正指令書」が送付されます。手続補正書にて指定された期間(通常は30日以内)に手続補正書を提出して不備を訂正します。

<出願審査請求>
特許出願した発明が特許になるかどうかは特許庁の審査官による実体審査を経て判断されます。この実体審査に入るためには、出願日から3年以内に「出願審査請求書」を提出しなければなりません。3年以内に出願審査請求がされなかった出願は、取り下げたものとみなされます。
特許庁へ支払う出願審査請求手数料は、審査の対象となる請求項の数により変動しますが、少なくとも122,000円は必要となります(118,000円+請求項の数×4,000円)。
尚、資金に乏しい個人や法人、研究開発型中小企業、大学等が出願人の場合、所定の手続を行うことにより、出願審査請求手数料が免除や半額になる制度があります。

<実体審査>
方式審査をクリアした出願で、出願審査請求がなされた出願は、審査官によって特許になるかどうかの実質的な審査が行われます。
拒絶理由を発見しなかった場合は、審査の最終段階である「特許査定」がなされます。
拒絶理由が発見された場合は、特許庁より「拒絶理由通知書」が発送され、出願人は「意見書・手続補正書」等を提出し、考えを伝えます。拒絶理由が解消された場合は、「特許査定」となりますが、依然として解消されていないと判断されたときは、「拒絶査定」が発送されます。
拒絶査定を受けて、これに対して不服がある際には、指定期間内(通常は3月以内)に「審判請求」を行って再度審理を求めることが出来ます。審判請求を行わない場合には、「拒絶査定」が確定します。

<特許権の成立>
特許権は、審査官の「特許査定」がなされただけでは権利が発生しません。
所定の登録料が納付された後、特許庁長官により特許登録原簿への特許権設定の登録が成されて初めて権利が発生します。
特許料の納付は、特許査定謄本が発送されてから30日以内に第1~第3年度分を一括して行います。第4年度以降の特許料については、前年までに翌1年分を納付することも、何年分かをまとめて納付することもできます。




外国出願をお考えの方へ

外国で特許を取得するためには、外国の特許庁へ直接出願する場合(パリ条約)、権利を取得したい国の特許庁に、その国の国内法に基づき、その国の言語で出願書類を作成し、出願する必要があります。各国特許庁はそれぞれの国内法を適用し、特許すべきかどうかを判断します(各国特許独立の原則)。 外国に特許出願する場合、「パリ条約」、または「特許協力条約(PCT)」のいずれかを利用して出願するのが一般的です。いずれのルートでも、欧州にある国に出願する場合は、欧州特許条約(EPC)を使うことが出来、一つの出願でEPC加盟国すべてに出願したことになります。

<パリ条約>
パリ条約は、工業所有権(産業財産権)の国際的保護を図ることを目的として1883年にパリにおいて締結された条約です。優先権制度により、日本に出願してから12カ月以内に権利を取得したい国にその国の言語に翻訳をして出願すれば、日本に出願した日を基準に特許性の判断が行われます。
外国特許を取得するまでの流れ概略(パリルート)

<特許協力条約(PCT)>
PCTでは、日本国民等であれば、日本の特許庁に日本語(または英語)で国際出願を一つすることによって、PCT加盟国すべての国々に同時に出願した効果を与えるというもので、外国出願を効率的かつ経済的なものとすることを意図しています。先の国内出願等に基づいてパリ条約の優先権主張を伴うPCT出願も出来ます。
外国特許取得までの手続きの流れ(PCTルート)

<パリ条約とPCTの使い分け>
●パリ条約ルート
出願国数が少ない(一般的には3カ国以下)場合、出願国の決定が早期に出来る場合は、①費用が安い、②早く権利化できる、といったメリットからパリ条約ルートを利用する場合が多いです。
●PCTルート
出願したい国が多い場合、出願国をどこにするか日本出願から12カ月では判断できない場合は、PCTルートを利用すると便利です。特に出願国が多い場合には、パリ条約ルートだと12カ月以内にすべての手続を完了するのが大変ですが、PCTルートでは、日本の特許庁へ日本語で手続を行うので簡単です。あるいは、日本出願時点で先行技術調査が充分に行われていない場合、PCTルートで国際調査報告や国際予備審査を請求して登録性を判断することが出来ます。


ご依頼までの流れ


① メール、お電話によるお問い合わせ

発明に関するお問い合わせ、料金、その他疑問点等ございましたらメールまたはお電話にてお気軽にお問い合わせください。


② お打ち合わせ

具体的なご依頼内容についてお打ち合わせを致します。基本的な特許の流れや知的財産制度についてもご希望であればご説明いたします。費用等に関してもお気軽にご相談ください。


③ お見積もり

お打ち合わせ時に伺った内容をもとに、必要と思われる業務に関する料金をご依頼件数、ご依頼内容に応じてご提案致します。


④ ご依頼

ご依頼内容、費用等に関してご確認いただいた後、正式なご依頼となります。


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21東和ビル3階
TEL:03-3556-2008
FAX:03-3556-2017
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