優和国際特許事務所は、光学機器、非鉄金属、半導体製造装置、半導体デバイスの特許出願を取り扱っています。
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よくあるご質問

特許とは何ですか?
目に見えない無体物である発明を独占するための権利です。すなわち、特許を取ると、一定期間、その発明を独占排他的に実施する権利(特許権)が国から付与されます。独占排他的な権利であるため、権利侵害に対しては、差止請求や損害賠償請求等の法的救済が認められます。
   
どういう発明が特許になるのですか?
特許を取得するには審査で一定の要件を満たすことが必要で、なかでも「新規性」と「進歩性」の要件は重要です。出願審査において、「新規性」があるかどうかはその発明が公に知られていないかどうかで判断されます。「進歩性」の有無は、公に知られているものから容易にその発明を思いつくことができたかどうかで判断されます。また、「最先の出願」かどうか、つまり、同じような発明について先に出願した人がいないかどうかも審査され、先の出願があった場合は特許を取得することができません。
   
特許を出願したいのですが、まず何を準備すればいいですか?
できるだけ具体的に出願したい発明の内容が記載された文書、または図面をご用意ください。作成していただいた資料を基に、数回打合せをさせていただきながら手続を進めていきます。ご依頼までの流れはこちらをご参照ください。
   
特許と実用新案の違いは何ですか?
特許を取得するには審査で一定の要件を満たすことが必要で、登録までに数年を要するほか、要件を満たさない場合は登録に至らないこともあります。そのかわり、権利の存続期間が長く、取得後は強い権利となるので、権利行使の場面では、より有用な権利といえます。
一方、実用新案は審査を経ずに数カ月で登録されますが、存続期間が短く、また、審査を経ていない弱い権利ですので、権利行使は極めて困難な場合が多いのが実情です。
安定した権利の取得や権利取得後の権利活用が目的であれば、特許出願とするのが望ましいです。
ライフサイクルの短い小発明について早期に権利を取得し、周囲をけん制することを目的とするのであれば、実用新案としての出願を検討するのもよいでしょう。
   
特許は出願したすべての内容において成立しているのですか?
いいえ。
全ての内容から特許権が発生するわけではなく、「特許請求の範囲」に記載された内容に基づいて特許権が発生します。
特許公報では、「発明を実施するための形態」の中で発明の内容が詳しく説明されていますが、こちらからは特許権は発生しません。 したがって、特許出願を行う際には、発明が漏れなく権利化されるよう「特許請求の範囲」の記載には十分留意する必要があります。
   
外国で特許を取得するためにはどうすればよいのですか?
外国で特許を取得するためには、外国の特許庁へ直接出願する場合(パリ条約)、権利を取得したい国の特許庁に、その国の国内法に基づき、その国の言語で出願書類を作成し、出願する必要があります。
出願したい外国の弁理士・特許事務所と直接やりとりを行うことも可能ですが、国内の特許事務所を介して依頼するのが一般的といえます。 詳細は「外国出願をお考えの方へ」をご参照ください。
   
特許を取得するまでにどのくらいの費用がかかりますか?
特許庁へ支払う印紙代として出願時に15,000円(2010年10月現在)、審査請求時に200,000円程、特許登録時に、10,000円程が必要となります。また、特許登録後も、特許権を維持するために年金の支払いが必要となります。
詳細は、下記リンク(特許庁手続料金自動計算システム)にて確認できます。
http://www.jpo.go.jp/cgi/link.cgi?url=/tetuzuki/ryoukin/shutugan.htm
弁理士に手続を依頼した場合には、弁理士費用が別途必要となります。

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